裁判官、検察官、聖域中の聖域改革の必要

独裁官の判決書は公正、正義、民主主義、法治国家日本の秩序への挑戦状である。本サイトは独裁官の実態を示し、かなりの割合で、程度の差はあれ、裁判官が独裁官化している可能性のあることを警告し、改革の必要を訴えるものである。

2023年11月12日オープン
利用料金:440円(税込、クレジット支払)
利用期間:20日(PC、タブレット、スマホ対応)

公正でない裁判は裁判にあらず。

裁判は裁判の中に納める。弁護士が不正な裁判をした裁判官を公然と批判するようなことはない。汚い裁判をした相手方の弁護士を非難することもない。

しかし、法曹界の門外漢である私は、裁判を、裁判官を、弁護士を外に引っぱり出せるユニークな位置にあり、「独裁官」と「卑賎

弁護士」の実態をありのままに、必要なだけ、自由に暴露し、法曹界の門外漢であるが故に法曹界浄化の一助となる本サイトを提供できる立場にある。

人の足元を見る者は自分の足元を見ていない。門外漢と見くびった裁判官、検察官は、自分の足元は絶対確かだと思い込んでいたのであろう。

さて、どうなることやら。行き着くところまで行けば、この事件、まことに教訓的なお話となるだろう。

最 悪 の 詐 欺 事 件

何をして「最悪」と言えるのか? 何をしてもこれ以上悪いものは考えられない「それ」は「最悪」と言えそうである。

言うまでもなく、詐欺はだます者とだまされる者の両者で成立する犯罪である。

さて、だまそうとする者に全くだまされることなく、詐欺にあうということがありえるだろうか?

裁判所を犯行現場とする詐欺は、それだけで相当に悪質な詐欺事件である。

係る詐欺事件では、当然、だまそうとする者にだまされたのは被害者でなく、裁判官である。

しかし、本件に係わった裁判官らは、当然採用されねばならい最高度の客観性を有する決定的に重要な証拠(例えば公文書、例えば原告が甲号証として提出した証拠を被告が乙号証として再提出した証拠)をことごとく採用せず、偽造が100%で立証済みの3つの偽造証拠をことごとく採用するような裁判官であったため、結果的にだまされたのは私、だましたのは裁判官という次第。

でも第一、とあなたは思う、なぜ裁判官がそんなことをする必要があるのか?そんなことをしてどんな得があるのか?

まず第一に、人間は感情に動かされると、その必要もなく、得にもならない行為、行動をやれる、やってしまう生き物である。

裁判の行方として、勝たさねばならない方と、勝たせてやりたい方の2方向があって不思議はない。

裁判官が私情や悪心に動かされるなら、方向転換も起こりえるだろう。

1人の門外漢が2人の弁護士を相手に勝訴――なんて法曹界の面子まる潰れの裁判劇は、そも、裁判官には面白くないだろう。

裁判官たる人は、願わくば高潔な人格者、少なくとも人並みの道徳心と正義感と良心の持ち主――しかし、私が遭遇した裁判官らは、仮に人並の良心があったとしても、確かに人並の悪心のある人達であった。

独裁官

人の行為は、次の4つに大別できる。

  1. やれること。
  2. やるべきこと。
  3. やってはならないこと。
  4. やれないこと。

公務上「やれること」だが「やってはならないこと」を職権としてなす行為を職権濫用と呼んでいる。

独裁官とは、自分の権限の及ぶ範囲なら、裁判官としてすることに職権濫用というものはないとまで己の力を誇大妄想している裁判官至上主義の法廷内ミニ独裁者である。

独裁官とは、裁判官の仮面をかぶった裁判官の反面教師である。

卑賎弁護士

卑賎弁護士とは、裁判に勝つためなら、「やれること」は「やってはならにこと」を含め何でもやるタイプの弁護士である。

道徳なしで損得あるのみ。嘘も方便が嘘は至便になり、必要な嘘を必要なところで必要なだけつく汚い裁判をやる。当事者の偽証は偽証罪に問われない法規を悪用して偽証で証拠を捏造する。

卑賎弁護士は自分を頼りになる有能な弁護士と思っているだろうが、根が卑しい。

「独裁官」と「卑賎弁護士」、本サイトで有意義な2つの用語が誕生した。本質を突いた言葉はパワーを秘めている。法治国家の秩序を乱す法曹界の悪玉を牽制するのに有効な2用語である。

やはり詐欺事件の最悪

民事であれ刑事であれ、公正に裁く、公平に判断する、公正に処分するの「公正」「公平」が意味するとこは、証拠を公正かつ厳正に取り扱うことである。

ここに2つの証拠がある。証拠Aも証拠Bも特定の年月日に特定の場所で委託による草刈りが実施されたことを証する証拠である。

証拠Aは審尋(仮処分に係る裁判)で甲29号証、本案(本案訴訟、短く本訴ともいう)で甲77号証として提出された証拠であり、証拠Bは審尋で甲32号証、本案では私の方から乙11号証として提出した証拠である。

■ 証拠A(仮処分 甲29号証/ 本案 甲77号証)
■ 証拠B草刈作業報告書(仮処分 甲32号証/ 本案 乙11号証)
■ 草刈作業報告書 作業前
■ 草刈作業報告書 作業中
■ 草刈作業報告書 作業後

本件では695-2、695-5、695-10の3地番が関係するが、695-5及び695-10はいずれも695-2から分筆した枝番である。

「畑地」とは、695-10土地に平成元年から令和5年8月に至るまで存続してきた私の畑。

昭和57年12月4日の草刈り(甲29)から平成25年12月7日の草刈り(甲32)まで現地占有を証する客観的証拠が全く提出されていない「空白の31年間」があり、民法203条の規定により695-5及び695-10の登記簿上の所有者の現地占有権は消滅状態にあった。

例えば、相手方が695-5の敷地、私が695-2の敷地部分と主張した土地には水道、電気、ガスの設備がある建物が存在したが、水道、電気、ガスの利用を証する資料は全く提出されていない。

また、建物を別荘とし、2区画の土地をその敷地として、昭和50年7月の新築から平成28年4月の取壊しまで占有利用を継続したと主張したにもかかわらず、係る占有利用を証する1枚の写真も提出されていない。

私が当地に転居した昭和61年3月、裁判で「旧建物」と言及されたこの建物はすでに全く利用のない廃屋であった。平成28年4月、旧建物は倒壊の恐れのある廃棄物として解体撤去されたのであった。

証拠Aには旧建物の背後に旧建物を眼下に見下ろすもう一軒の建物が写っている。この家の住人は旧建物の利用の一部始終を見知っている。

「また私の家の敷地の近くに建っていたトタン屋根の平屋に人が出入りするのを見たことは一度もありません。」

との記載のある第三者の陳述書(仮処分乙4、本案乙14)もある。

相手方が2区画の時効取得を、私が695-10土地時効取得を争った本件にあっては、証拠Bはそれ1つで裁判の勝敗を決する文字通り決定的な証拠であった。

そこに「畑地」があったということは、そこを私が占有利用していたということ。

そこで私が占有していたということは、相手方がそこを占有していなかったということであり、「空白の31年間」2区画の草刈りをして管理していたとの主張が虚偽であること。

私は、令和3年9月、相手方を不動産侵奪、詐欺、詐欺未遂で告訴、告訴は受理され書類送検となったが、担当検察官はこれを不起訴処分、私は刑事訴訟法に則りその理由を告知することを要求、やり取りの末、「最低の理由なら出せる。」と送付してきた「不起訴処分理由告知書」なる1枚の紙に記載されていた理由は以下のとおり。

貴殿から令和3年9月19日告訴のあった〇〇〇〇に対する不動産侵奪,詐欺被疑事件(処理罪名:不動産侵奪,詐欺,詐欺未遂)の不起訴処分の理由は,次の通りです。

(不起訴処分の理由)
不動産侵奪被疑事件につき:罪とならず
詐欺,詐欺未遂事件につき:嫌疑なし

「罪とならず」の意味していることは、私の居宅のある695-2の敷地の南側の695-10土地のさらに南側の旧建物が存在した土地が695-2の敷地部分でなく、695ー5の所在地であり、よって695-5の登記簿上の所有者である被疑者は同土地を侵奪していないとの判断である。

私は、この判断は誤りであるとは言わない。私はこの「罪とならず」は事件をもみ消すための口実、つまり嘘であるときっぱり言明する。

客観的かつ十二分の証拠により、この土地が695-2の敷地であり、695-5土地でないことは100%で、敢えて言えば200%で完全に立証されており、「罪とならず」のたわけた嘘が侵入できる余地は全くない。

  • ① 法務局備付けの695-5の地積測量図では695-5は695-2の北側である。
  • ② 法務局備付けの695-2及び695-10の地積測量図では695-10の北側(私の家のある側)も南側(旧建物があった側)も695-2であり、695-5は695-2の北側である。
  • ③ 法務局備付けの重複地積測量図合成図では695-5は695-2の北側である。
  • ④ 法務局備付けの695-5の建物図面(旧建物の建物図面)では、同建物は695-10の南側ではなく、695-2の北側に所在しており、係る不正な申請をした被疑者自身も695-5の所在地は695-2の北側と認識していた。
  • ⑤ 被疑者が売主から買ったと主張した695-2の敷地部分が、その区画の形状および面積において695-5の土地売買契約証書の対象物件でないことが立証された。
  • ⑥ その後、被疑者は、買ったのは宅地造成後の宅地(地目山林)ではなく、宅地造成前の文字通りの山林で、695-2を含む周辺は山林のままであったと、極度に不合理な主張で当初の主張を根本的に翻した。
  • ⑦ 被疑者は695-5を坪当り1万4千円の格安の値で買っているが、このことは売買当時、695-2の北側全面が急な傾斜地という悪条件の土地であったことと符合する。
  • ⑧ その他、被疑者の不動産侵奪を証する証拠数点。

以上の真実に対し、「罪とならず」はまことに罪な嘘である。

「嫌疑なし」が意味していることは、やまと通商の代理占有が終了した昭和57年12月4日から住吉台自治会の草刈りがあった平成25年12月7日に至る証拠のない「空白の31年間」を通じて、被疑者は本件に係る2区画の土地を確かに占有利用していたということである。

「嫌疑なし」は最低限 ①、② の条件を満たしている必要がある。

  • ① 695-10土地には「畑地」は存在しておらず、平成元年から同土地でずっと耕作してきたとの私の主張は虚偽である。
  • ② 旧建物の水道、電気、ガス(プロパンガス)を利用していたことを証する資料があり、被疑者は同建物を利用占有していた。

証拠Bに係る草刈りに自治会は16人もの自治会員を繰り出し、16台の草刈機を投入している。

「草刈作業前2」の写真には冬の12月に草で半ば埋もれた旧建物が写っている。被疑者が長い、長い間草刈りをやっていなかった事実を証する「草刈作業報告書」である。

証拠Bだけでも、「嫌疑なし」は事件もみ消しの嫌疑ありあり。

担当の検察官は、裁判官と同じく門外漢の私を見くびって、「罪とならず」「嫌疑なし」と強く出ればしっぽを巻いて引っ込むと考えたのであろうが、逆に嘘まる出しのしっぽをつかまれて引っ込みがつかなくなったのは彼の方である。

彼が嘘でもみ消した詐欺事件は、そんじょそこらの、今日大流行の詐欺の一事件ではない。本件は裁判所を犯行現場とする、複数の裁判官が故意に詐欺を遂行させた大事件である。

この「もみ消し」は職権濫用並びに任務違背行為に該当する背任行為である。

背任という行為は、平たく言えば裏切りであり、国家公務員の背任は国家に対する裏切り行為である。

でも第一、とあなたは思う、なぜ検察官がそんなことをする必要があるのか?そんなことをしてどんな得があるのか?

まず第一に、検察庁と裁判所は親密な間柄にあり、検察官は裁判官がらみの本件に関与したくない。好き嫌いで言うなら、本件は大嫌い!

次に、詐欺罪で起訴するということは、警察同様、検察庁も判決は誤りであるとの判断を示すことである。

担当検察官には本件をもみ消す必要があったのであり、損得で言うなら、本件は損!

裁判官の詐欺幇助だけでも本件は最悪の詐欺事件有力候補、さらに、検察庁の犯罪協力となれば最有力候補――しかし、この事件はここで終わらない。

この後、不起訴処分という検察庁のお墨付きを得た被疑者と代理弁護士らは、再び裁判所を巻き込み、2件の詐欺を遂行「最悪」は「極悪」化し、ここに「悪」極まる。

被疑者と弁護士2名の詐欺トリオは、しかしながら、折々ヘマ、ドジをしでかすちょっとおもしろい3人組――証拠Bを弁護士に渡したのは被疑者のヘマ、このヘマな証拠を私に手渡したのは弁護士のドジ、その他数々の甲号証発乙号証の数々のヘマとドジ、偽証を企てた本人尋問でも大から小のドジ、ヘマ――しかし、ドジやヘマをないことにしてしまうとても親切な裁判官に恵まれ続けたのは、悪運の強いところ。

改革の必要

近年、裁判官が己の職権を過大に考え、権限を誇大に思うといかなる厄介事が起こりかねないかの事例が2つ。

1つは戦争中の強制労働に対する損害賠償を命じた韓国最高裁判決、国家間の協定を無視した裁判官の僭越ですでに冷めていた日韓関係が一気に氷結。

もう1つはヨーロッパ、ポーランド最高裁が国内法をEU法の上に位置づけたことですでに悪化していたEUとポーランドの関係が一気に険悪化。

裁判所はいわば無・責任機関――どれほどひどい裁判であっても、裁判所は責任を負わない。

しかし、裁判所は不正な裁判をした悪質な裁判官を雇っていることには責任がある。裁判所が詐欺の現場になったことにも責任がある。

裁判所は法律上責任の取りようがないということなら、それは制度上の欠陥であり、法を改める必要がある。

裁判官を手厚く保護するとしても、過保護は人を甘やかせ利己心を強める。このことは裁判官にも言える。過保護は裁判官を独裁官化させる。

「改革に聖域なし。」とは小泉純一郎元首相の名言であるが、聖域中の聖域を改革する時が来ている。

お里が知れてしまったお話の登場人物

この詐欺ドラマ、裁判官9人、検察官、弁護士2人の豪華キャスト。

およそ半世紀前、再造成しないと家が建てられない急な傾斜地をその悪条件故に格安の値で買っておきながら、買った3等地を放棄して、眼下に琵琶湖、対岸の山並みに、三上山、湖北に伊吹山まで眺望する住吉台の1等地を侵奪というズルをやった1人の男。

そのズル男が弁護士におだてられ、裁判官に甘やかされ、検察官に励まされ、ずるずる、ズルっと詐欺をしでかしたという荒筋。

■ 主人公:遠藤 緯己(えんどう いき)

日本の民も国も英語ということばに翻弄され続けてきた。英語の本質とレベルとスケールをきちんと把握できていないから、英語学習が非常に非効率になり、費やした時間とお金と税金に見合った成果が得られない。

英語学習それ自体が革命レベルの進歩進化をする必要があることに、また、その余地があることに世の人々は未だ気づいていない。

私は英語学習の the game changer TMシステムを創った英語革命家というところ。

TMシステム(The Thorough Mastering System):
英語の文法と技法の全容を実際的に深く、深く実際的に教えきる初の英語習熟教育。

TMシステムと私のことはTMシステム

■ デーモン岡田(デー岡田):裁判官

スワミ・ヴィヴェカナンダ(Swami Vivekanand)がパタンジャリのヨガ教典を解説した Raja Yoga で、精神をコントロールすることがいかに困難であるかのたとえとして、酒をたらふく飲まされ、さらにサソリに刺され、その上悪魔にとりつかれて異常に興奮しているサルのお話を引いている。

酒は the wine of desire(欲望という酒)、サソリは the scorpion of jealousy(嫉妬というサソリ)悪魔は the demon of pride(プライドという悪魔)――, and last of all the demon of pride enters the mind, making itself all-important. How hard to control such a mind!(最後にプライドという悪魔が精神にとりつくと、精神はすっかり偉くなった気になる。そんな精神をコントロールすることのなんと困難なことか!)

誇りはおごりに変質し、プライドというデーモンにとりつかれた裁判官は自分を all-important、all-powerful と妄想し独裁官に変質する。

それにしても、3つの偽造証拠をことごとく証拠採用したデーモン岡田は、岡田デーモンである。

デーモン岡田は短くデー岡田。

■ モンスター木納(モン木納):裁判官

モンスターは monster で「怪物」だが、非道なことをする醜悪なエゴイストという意味でよく使われる語である。

モンスター木納が、なぜモンスターなのかと言えば、モンスター木納はモンスターとしか言いようのないモンスターだから。

この裁判官の裁判は裁判上の暴力である。デーモン岡田は詐欺を幇助した協力者であるが、モンスター木納は詐欺の共犯者になっている。

高裁の裁判官は3人、内1人は判決書に署名押印せず、内1人は依願免官となって令和4年3月退官、モンスター木納は裁判長である。

モンスター木納は短くモン木納。

■ ダーティ青木:検察官

ダーティは dirty(汚い)であるが、ダーティ青木の dirty は play dirty(汚い手を使う)の dirty 由来。

汚い手で事件をもみ消したその汚れた手で自分の首を絞めることになるかも。

■ ダーク池田:裁判官

ダーク池田で一連の裁判劇の幕が、真っ黒幕が降りる。

最後の裁判官に一抹の期待はあったが、やっぱあ黒。ダーク池田は「dark pond だ」。

■ レジィ湯浅:裁判官

レディ湯浅でなく、レジィ湯浅、lady でなく lazy(怠けている)、つまり職務怠慢。

全てはたった2語「相当」から始まった。

■ メス西岡:裁判官

メス西岡の裁判は「誤りだらけ」でなく、「誤りだけ」。

メスは mess(乱雑、混乱、めちゃくちゃ)、メス西岡の裁判は a total mess(めちゃくちゃくちゃ)。

■ 高裁の間抜けトリオ:ギーク山下、ドーク杉江、ジャーク後藤

ギークは geek、ドークは dork、ジャークは jerk。

geek にはいろいろ意味があるが、geek、dork、jerk 共通の意味は「間抜け」。

あなたは裁判官を間抜け呼ばわりしていいのかと思うだろうが、「間抜け」と呼ばないなら、もっと、もっと悪い呼び名になる。

■ ペティ脇田:裁判官

プリティ脇田でなくペティ脇田、pretty でなく petty。

執行異議申立てという「おまけ」の裁判の脇役裁判官だが、「甘すぎるアマ裁判」の好例を提供していただき、私は「おまけ」で大もうけ。

■ ダスティ折田:弁護士

dusty は「ほこりっぽい」、ダスティ折田の「ほこり」は「叩けばほこりの出る身」の「ほこり」。

論より証拠、ここで、ほこりっぽい証拠をお見せしよう。

■ ナスティ小林:弁護士

ナンシー小林なんてどんなすてきな女性かと思ってしまうが、こちらは Nancy ではなく nasty(いやな)。

ナスティ小林脚本、演出、出演の当事者尋問なる偽証づくしの茶番劇の舞台裏をお見せすると、これはドタバタ喜劇、大いに笑っていただこう。

■ ライア梶

数奇な運命のめぐりあわせで私はライア梶とペアになり、けちな土地争いを「豪華キャスト」前代未聞の詐欺事件に大展開させることになった。

ライアン梶、さっそうと登場、といきたいところだが、 Ryan でなく liar(嘘つき)。

裁判で「ライア」を証する書証続出、しかし、なんと言ってもライア梶の晴れ舞台は法廷、偽証に次ぐ偽証に次ぐ偽証。

独裁官の挑戦状  目 次
第1章 最たる悪の裁判(1):仮処分
  1. 「相当」に発し「相当」に帰す
    (1) 2つの「決定」、2つの「相当」
    (2) 被保全権利:勝敗は明らかに決していた
    (3) 「南北が逆」
    (4) 5つの「スリ」と公文書偽造
    (5) レジィ湯浅とダスティ折田の不正:物件目録のすり替え
    (6) 無効であった裁判:当事者目録の大ドジ
    (7) 非裁判
  2. メス西岡のでたらめ裁判
    (1) 乙地695-5の時効取得は不可能
    (2) 「本件」の大混乱
    (3) メス西岡の不正(1):認定事実捏造
    (4) メス西岡の不正(2):証拠捏造
    (5) メス西岡の不正(3):自作自演の非裁判
    (6) メス西岡の不正(4):職権という名の濫用
  3. 高裁の間抜けトリオ、その名の由来
    (1) 判決本文
    (2) 愚に習うは愚
    (3) 私が間抜けにされてしまった
    (4) 真間抜けなのか? 偽間抜けなのか?
    (5) 裁判官の double standard
    (6) 間抜けの民法200条
    (7) 間抜けの抜け目なさ:判断の遺脱
第2章 最たる悪の裁判(2):本案
  1. 2つの一般論:草刈占有と当事者陳述書
    (1) 草刈りは占有?
    (2) 当事者本人の陳述書の証拠価値
  2. 答弁書
  3. 訴状の3大主張
    (1) 第1主張:土地売買契約証書の対象物件は乙地
    (2) 第2主張:証拠ゼロの占有主張
    (3) 第3主張:私が畑作を始めたのは平成30年11月頃
  4. 第1主張の完破
    (1) 完破の6ポイント
    (2) 乙地は695-2の敷地部分
    (3) 695-5土地でありえない乙地
    (4) 乙地は土地売買契約証書(甲20)の対象物件にあらず
    (5) 承継取得でない乙地695-5
    (6) 「山」証言は山火事
    (7) 甲20の対象物件は甲地北側448m²
    (8) 検察官ダーティ青木の「罪とならず」について
  5. 第2、第3主張の完破
    (1) やまと通商代理占有の真実
    (2) 証拠がないのが証拠
    (3) 本件で最も重要な証拠:草刈作業報告書(仮処分甲32、本案乙11、証拠B)
    (4) 「作ってましたね。」
  6. 検察官ダーティ青木の「嫌疑なし」について
  7. ダスティ折田、ナスティ小林の卑しい請求
    (1) 弁護士料
    (2) 悪のり
  8. ダスティ折田、ナスティ小林の卑しい嘘
  9. 法務局にモノ申す
    (1) 一筆調査
    (2) ありえない一方だけの筆界未定地
    (3) 筆界のドミノ効果
    (4) 乙地695-5一筆調査は未完了
    (5) 甲乙1区画説
    (6) 裁判干渉
    (7) 愚の骨頂:重複一筆調査
  10. 第1の挑戦状
  11. 第1認定事実と偽造証拠甲84
    (1) 判決第1認定事実と訴状第2主張
    (2) デー岡田の異常な二者択一
    (3) 偽造証拠甲84
  12. 「畑地」の抹殺
  13. 判決第2認定事実のでっかい矛盾
  14. 取得時効の完破
第3章 控訴理由書
第4章 デー・モンの大罪
  1. 第2の挑戦状
  2. モン木納の第1認定事実が意味すること
  3. 証拠不採用という裁判上の暴力
  4. 独裁官の挑戦
  5. 告発! 本人調書改ざん
第5章 ダーク池田の選択
第6章 ダーティ青木の大罪:第3の挑戦状
  1. 民事は民事、刑事は刑事:本件は至って単純明快
  2. 第3の挑戦状:本件のもみ消し
  3. 検察庁の犯罪協力:第2、第3の詐欺事件
第7章 もう1つの挑戦状:検察審査会の超不正の可能性
第8章 改革の必要
  1. 理想主義の落とし穴:design flaw
  2. 裁判官に期待されるもの:professionalism
    (1) 甘すぎるアマ裁判
    (2) メス西岡のケース:「等」の不正等
  3. 特別再審制度:独裁官を倒す silver bullet
  4. 偽証罪の見直し
  5. 検察審査会制度の見直し
  6. 同一裁判所2裁判の見直し
  7. 高裁2裁判官制度
第9章 住吉台の戦い:地図混乱の真実
  1. 2つの重複地積測量図合成図
  2. 地図混乱は誰のしわざ?

住 吉 台 地 図 混 乱

国会でもNHKのクローズアップ現代でも取り上げられた住吉台地図混乱。

平成30年、法務局により住吉台全域の地積測量図が作成され、めでたし、めでたしで終わった住吉台地図混乱。

昭和60年、本件と酷似した係争に原因して私の既存宅地確認申請が処分保留となったため、不作為違法確認の行政訴訟を本人訴訟で提起した。

その折、証人依頼のため、住吉台宅地開発に伴う法務局備付けの住吉台全域の地積測量図を作成した土地家屋調査士八重垣省三の事務所を訪れた。

八重垣は快く証人を引き受けてくれ、さらに、1枚の図面のコピーをくれた。

それは、住吉台の字住吉地区の重複地積測量図合成図であった。

平成30年、仮処分に係る審尋で「平成7年度地図混乱地域における実態調査」とのタイトルの法務局内部文書が甲51号証として提出された。

その中に字住吉地区を含む3区域の重複地積測量図合成図が含まれていた。

2枚の重複地積測量図合成図は同じ地積測量図から発していながら、八重垣版と平成7年度版には根本的な、決定的な違いがあった。

私は、電撃的に住吉台地図混乱(地積測量図と現地のズレ)の本当の原因を理解した。

「住吉台地図混乱」と言われてきた地図混乱が実際に発生したのではなく、地図の見方が混乱していたのだと。

今、明かそう、住吉台地図混乱の真実!

証 拠 も 人 な り

文は人なりと言うが、証拠の作り方、証拠の扱い方、それが、それで、それなりに人を証するとき、証拠も人なり。

1. ダスティ折田、その名の由来
■ 図面A (本案乙26、33の3号証)
■ 図面B(仮処分甲69号証、本案乙25、33の2号証)
■ 図面C(本案甲40号証、乙33の1号証)
■ 証拠C(仮処分甲8号証、本案甲20、40号証)

図面A→B→Cの変容を、あなたはどう読む?

甲20号証「土地売買契約証書」(証拠C)の日付は昭和43年4月13日、図面Aの日付は昭和45年2月4日、図面Bの右肩には「昭和45年2月4日測量、土地家屋調査士松田康彦氏作図よりトレースしたものである。」との記載、図面Cは図面Bをひどく不鮮明に変造した図面で土地売買契約証書添付の書類として提出された甲40号証(甲20と図面C)である。

昭和45年作成の図面Aが昭和43年の証拠Cの添付書類でありえないから、図面Cは偽造証拠である。

図面Bは。ライア梶が図面Aを売主に持ち込み、「琵琶湖土地開発」の社名のある証拠C添付図面を偽造しようとしたものだが、右肩「昭和45年2月4日測量、土地家屋調査士松田康彦氏作図よりトレースしたものである。」との不正協力拒否により当初の目的を達成できなかった私文書偽造の失敗作である。

ほこりがしみついたような図面Cで気になるのは、どのように図面Bを図面Cに変造したのか? ダスティ折田が代表者である法律事務所は偽造証拠を捏造する技術をもっているのでは?

つまり、図面Cは偽造証拠第1号ではないと強く疑われること。叩けばほこりの出る身、では?

2. デー岡田の魔性

すでに図面Aを乙26号証、図面Bを乙25号証として提出していたが、偽造証拠図面Cが甲40号証として提出されたのを受け、同図面を乙33の1号証として提出、さらに乙25を乙33の2、乙26を乙33の3号証として再提出した。

以下は、乙33の1、乙33の2、乙33の3の証拠説明書からの引用。

33の1 甲40号証副本 原告代理人 R1.12.16 原本
① 「甲20とその添付書類」の測量図は著しく不鮮明であること。
② 主張書面(乙18)第3で詳説した通り、乙33の2(乙25、旧甲69)は「添付書類」の販売図面を偽造する意図のものであったこと。
③ 偽造失敗作の乙25を変造した偽造証拠甲40は、事実上、「私は乙地を侵奪した。」との原告の告白であること。
33の2 乙25号証 琵琶湖土地開発 S45.2.4 以降 写し
① 甲40別紙の不鮮明な測量図と乙25の測量図(旧甲69)は同一であること。
② 原告代理人は鮮明な乙25の測量図を著しく不鮮明な甲40別紙の測量図に変造したこと。
③ 昭和45年2月4日以後に作成された測量図が昭和43年4月16日付の土地売買契約証書(甲20)の「添付書類」であるわけがなく、甲40は偽造証拠であること。
④ 甲40は刑法159条に抵触する私文書偽造であること。
33の3 乙26号証 松田康彦 S45.2.4 写し
① 乙33の3(乙26)が「昭和45年2月4日測量、土地家屋調査士松田康彦氏作図」の測量図であること。

さらに、ライア梶も次のとおり「後からです。」と証言している。

「甲第40号証を示します。
これはね、琵琶湖土地開発はちゃんと地図を作ってくれましたから。
この末尾についている図面,これも先ほどの図面と同じ内容かと思いますが,琵琶湖土地開発の原さんお名前でいただいて,契約書と一緒に預かった書類ということでまちがいないですね。
そうだ。いや,これはね,契約書の時はまだできていなかった。
そうですね。はい,測量後に作ったものですね。
後からです。」(本人調書3頁)

以上のナスティ小林とライア梶の法廷でのお芝居は、甲40号証は偽造を企てた証拠ではなく、ライア梶の勘違いが原因で提出してしまった証拠とごまかす意図のものである。

ナスティ小林は「そうですね。はい,測量後に作ったものですね。」と言うが、「測量後に作ったもの」は図面Bで、そのおよそ半世紀後に図面Bを変造して代理人弁護士らが作った図面Cではない。

図面Aを図面Bにすり替えたのはライア梶、法廷で図面Cを図面Bにすり替えたのはナスティ小林――噓つきは泥棒の始まりと言うが、本件で言えば、「すり」は詐欺の始まり。

乙33の1、33の2、33の3と当事者ライア梶の「後からです。」で甲20(証拠C)の添付書類とする図面Cが添付書類でなく、甲40(甲20と図面C)が全く証拠価値がないことは100%明白であった。

しかるに、デー岡田の判決に以下の記載がある。

「原告は,昭和43年4月16日,琵琶湖土地開発から,現地でその範囲について指示を受けて,695-5土地を買い受け,昭和43年7月29日付け売買を原因とする所有権移転登記がされた。同契約は公簿取引でなく,現状有姿の実測取引であり,対象物件の実測面積は 448.05m² であった。(甲1,20,40)」(判決書8頁)

「(甲1、20、40)」の甲1号証は695-5の全部事項証明書(登記簿と呼んでいるもの)で公簿面積は 221m² である。

甲20記載の面積は 448m²で「448.05m²」ではない。わずか 0.05m²違いながら、ここに大きな違いがある。

448.05m²は図面A記載の面積であり、偽造証拠図面C記載の面積である。

デー岡田は偽造証拠と知りながら図面Cを悪用し、甲20の「対象物件」を「現地」にすり替えたという次第。この方も「すり」の名人である。

偽造証拠と重々承知の上で甲40を採用する、職権濫用も甚だしい独裁官ぶりであるが、ここには不正があるだけでなく、異常がある。

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